地方自治法(5)

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地方自治法

地方公共団体の機関
1.議会
1)議会の性質
・議会は、国会が国権の最高機関であるのとは異なり、地方公共団体の最高機関ではない
・議会は、長と対等の関係にある
・議会と長は、それぞれ法定された自己の権限を、自らの判断と責任の下に行使する
2.議会の招集及び会期
1)招集
・普通地方公共団体の議会は、長が招集する
招集要件
・議長が議会運営委員会の議決を経て、長に対し会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求したとき
・議員定数の4分の1以上の者が長に対し会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求したとき
→長は請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならない
→議長が請求をした日から20日以内に長が臨時会を招集しないときは、議長自ら臨時会を招集することができる
2)定例会及び臨時会、通年会期
・議会には、定例会及び臨時会がある
・定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない
・臨時会は、必要がある場合において、その事件に限り招集する
・議会について、条例により定例会、臨時会の区分を設けず、通年の会期とすることができる
3)委員会
・議会における委員会の種類は、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の3つがある
常任委員会
→権限:その部門の属する事務に関する調査、議案、請願等の審査
議会運営委員会
→権限:議会の運営に関する事項等の調査、議案、請願等の審査
特別委員会
→権限:付議された事件の審査

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2021.09.23 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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