
地方自治法
地方公共団体の機関
4.会議
議員の議案提出権
・議員は、議員定数の12分の1以上の者の賛成により、文書で、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる
・ただし、予算については対象外
定足数
・議会は、原則として議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない
議員の請求による開議
・議長は、議員定数の半数以上の者からの請求があるときは、その日の会議を開かなければならない
議事公開の原則、秘密会
・議会の会議は、公開する
・ただし、議長又は議員のうち3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる
表決
・議会の議事は、出席議員の過半数で決する
・議長は、議員として議決に加わる権利を有しない
・可否同数の場合は、議長が決する
会期不継続の原則
・会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない
会議規則の設定
・議会は、会議規則を設けなければならない
長及び委員等の議場出席義務
・長、各行政委員会の委員等は、説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない
会議録
・議長は、事務局長又は書記長に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、会議の次第及び出席議員の氏名を記載又は記録させなければならない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

介護職員ランキング
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓