地方自治法(8)

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地方自治法

地方公共団体の執行機関
1.長
1)地位
・都道府県知事の任期は4年
・市町村長の任期は4年
・長は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員、常勤の職員等を兼ねることはできない(兼職の禁止)
・長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役等になることはできない(関係私企業からの隔離)
・都道府県知事は、退職しようとする日の30日前までに、議長に申し出なければならない
・市町村長は、退職しようとする日の20日前までに、議長に申し出なければならない
2)長の権限
・長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し規則を制定できる
・長は、法令に定めがあるものを除き、規則において、規則に違反した者に対し5万円以下の過料を科すことができる旨の罰則を設けることができる
・長は、当該普通地方公共団体を統括し、これを代表する
・長は、当該普通地方公共団体の他の執行機関の権限とされていない事務を管理し、これを執行する
・予算の議決権、予算案提出権、執行権は、長の専権である
・長と議会の意見が分かれた場合、それを調整する方法として、地方自治法は、長による付再議権(拒否権)を設けている

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2021.09.26 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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