地方自治法(9)

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地方自治法

地方公共団体の執行機関
1.長
2)長の権限
付再議権(拒否権)
・議会で議決した事項等についてもう一度審議をやり直させること
一般的付再議権
・普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、原則として、その議決の日(条例の制定・改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができる
・そして、議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は確定する
・なお、この議決については、原則として、出席議員の過半数の同意がなければならない
特別的付再議権
(違法な議決又は選挙に対する付再議権)
・普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない
・議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあっては総理大臣、市町村長にあっては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があった日から21日以内に、審査を申し立てることができる

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2021.09.27 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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