地方自治法(10)

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地方自治法

地方公共団体の執行機関
2.行政委員会・行政委員
1)意義
・行政委員会は、複数の委員からなる合議制の執行機関
・行政委員は、原則として、単独で職務を行う独任制の執行機関
・なお、行政委員会の委員は、人事委員等を除き、非常勤であるのが原則
2)種類
都道府県、市町村のどちらにも置く
→教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員
都道府県のみに置く
→公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会
市町村のみに置く
→農業委員会、固定資産評価審査委員会
3)規則制権
・行政委員会は、法律の定めるところにより、法令や条例等に違反しない限りにおいて、規則その他の規定を定めることができる
・ただし、違反者に過料を科す旨の規定を設けることはできない
・また、その効力は、長が定める規則に劣るので、長の規則に違反する行政委員会の規則は無効となる
4)監査委員
・地方公共団体の行政委員のうち、監査委員は最も重要なもののひとつ
設置
・普通公共団体に監査委員を置く
・その定数は、都道府県及び政令で定める市(人口25万人以上)にあっては4人とし、その他の市及び町村にあっては2人とする
・ただし、条例でその定数を増加することができる

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2021.09.28 05:01 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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