
地方自治法
地方公共団体の執行機関
2.行政委員会・行政委員
5)住民監査請求と住民訴訟
住民訴訟
・住民が監査請求をしても監査員が監査、勧告を行わなかったり、監査委員が勧告したにもかかわらず、議会、長その他の執行委員が勧告に従わないときは、住民の監査請求は無意味となる
・そこで、地方自治法は、このような場合に備えて、監査請求した住民が更に裁判所に訴訟を提起することを認め、これを住民訴訟という
住民訴訟の手順
・監査の結果又は勧告に不服のある場合は、監査の結果又は勧告の通知があった日から30日以内に、提起しなければならない
・もしくは、監査委員の勧告を受けた機関又は職員の措置に不服がある場合は、監査委員よりその措置にかかる通知を受けてから30日以内に、提起しなければならない
住民訴訟を提起できる者
・当該地方公共団体の住民であれば1人でも提起できる
・自然人でも法人でも提起できる
・納税していることは要件ではない
住民監査請求前置主義
・住民訴訟を提起するには、その前に住民監査請求をしなければならない
住民訴訟の対象
・住民訴訟を提起するには、財務会計上の違法な行為(不当な行為は含まない)であり、かつ、公共団体の財政に損害を与える行為
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