
地方自治法
地方公共団体に対する国の関与
1.国の関与に関する原則
1)法定主義の原則
・地方公共団体の事務に対して国が関与を及ぼす場合には、法律、又は政令の根拠が必要
2)必要最小限度の原則
・国が関与する場合には、目的を達成するために必要最小限度のものにしなければならない
・また、地方公共団体の自主性、及び自立性に配慮しなければならない
3)一般法主義の原則
・自治事務、法定受託事務ともに、できる限り「基本類型以外の関与」を設けることのないようにしなければならない
2.手続に関する公正、透明の原則
・この原則は、国の地方公共団体への関与の客観化を図り、各地方公共団体に対する差別的、不利益的な取扱いを回避するための原則であり、行政手続法を参考とした以下の規定で具体化されている
1)書面主義の原則
・国の行政機関、又は都道府県の機関は、地方公共団体に対し、助言、勧告、その他これらに類する行為を書面によらないで行った場合において、当該地方公共団体から書面の交付を求められたときは、原則として、これを交付しなければならない
2)許認可等の判断基準の設定と公表
・国の行政基幹、又は都道府県の機関は、地方公共団体からの申出があった場合において、許可、認可、承認、同意(及びこれらの取消し)その他これらに類する行為をするかの判断基準を定め、かつ、原則としてこれを公表しなければならない
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