地方自治法(16)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

053_convert_20131026105757.jpg

地方自治法

地方公共団体に対する国の関与
2.手続に関する公正、透明の原則
3)標準処理期間の設定と公表
・国の行政機関、又は都道府県の機関は、申請等が当該事務所に到達してから許認可等をするまでに通常要すべき標準的な処理期間を定め、かつ、これを公表するように努めなければならない
4)到達主義
・国の行政機関、又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく、当該申請等にかかる事務を開始しなければならない
5)書面による理由の提示
・国の行政機関、又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対して許認可等を拒否する処分や取消し等をするときは、拒否する処分、又は取消し等の内容、及び理由を記載した書面を交付しなければならない
国の関与の形態
・普通地方公共団体に対する国、又は都道府県の関与とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、原則として国の行政機関、又は都道府県の機関が行う以下の行為をいう
1)助言又は勧告
・各大臣は、その担当する事務に関し、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言、若しくは勧告をすることができる
・なお、普通公共団体の長その他の執行機関は、各大臣に対し、その担任する事務の管理、及び執行について技術的な助言者若しくは勧告、又は必要な情報の提供を求めることができる

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

介護職員ランキング
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2021.10.04 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ地方自治法地方自治法(16)












管理者にだけ表示