地方自治法(17)

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地方自治法

国の関与の形態
2)資料の提出の要求
・各大臣は、その担当する事務に関し、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をするため、又は普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため、必要な資料の提出を求めることができる
3)指示
・各大臣は、その担当する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、必要な指示をすることができる
4)是正の要求
・普通地方公共団体の事務の処理が、法令の規定に違反しているとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに、当該普通公共団体に対して行われる当該違反の是正、又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる
・そして、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正、又は改善のために必要な措置を講じなければならない
・また、各大臣は、その担当する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく是正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正、又は改善のために必要な措置を講ずべきことを求めることができる

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2021.10.05 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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