
債権
多数当事者の債権・債務
連帯債務
・数人の債権者が、同一内容の可分の給付について、各自が独立に全部の給付を求める債権を有し、各自が独立に全部の給付を求める債権を有し、そのうちの1人に対して給付があれば、他の債権者の債権も消滅する多数当事者の債権のこと
・連帯債務の成立には、法令の規定による場合、及び当事者の意思表示による場合がある
対外的効力
・各債権者は、すべての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、すべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる
相対的効力
・連帯債権において各債権者が有する権利は、本来、それぞれ別個独立なもので、連帯債権者の1人について生じた事由は、他の連帯債権者に影響を与えない(相対効)のが原則
全体的効力
・弁済、代物弁済、履行の請求、更改、免除、相殺及び混同については、絶対的効力を生じる
更改
・給付の内容の重要な変更、又は債務者若しくは債権者の交替によって、新債務を成立させるとともに旧債務を消滅させる契約のこと
免除
・債権を無償で消滅させる債権者の一方的な意思表示のこと
混同
・同一債権について債権者としての地位と債務者としての地位が同一人に帰属し、債権が消滅すること
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