
連帯債務
2.効力
2)影響力
絶対的効力
・弁済、代物弁済、更改、相殺、及び混同については、絶対的効力を生じる
弁済、代物弁済
・連帯債務者の1人が、債権者に全額支払うと、他の債務者の債務も消滅する
更改
・給付の内容の重要な変更、又は債務者若しくは債権者の交替によって、新債権をさせるとともに、旧債務を消滅させる契約のこと
相殺
・連帯債務の1人が、債権者に対して債権があり、この債権と代金債務を相殺すると、他の債務者の債務も消滅する
・連帯債務者のAが、債権者に対して債権を有している場合、他の債務者は、Aの負担部分の限度まで、債務の履行を拒むことができる
混同
・同一債権について債権者としての地位と債務者としての地位が同一人に帰属し、債権が消滅すること
3)対内的効力
・連帯債務者の1人が、弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を取得する
求償権の範囲
・求償の範囲には、弁済その他免責があった日以降の法定利息、及び避けることができなかった費用、その他の損害が含まれる
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