
連帯債務
2.効力
3)対内的効力
求償権の範囲
・求償の範囲には、弁済その他免責があった日以降の法定利息、及び避けることができなかった費用、その他の損害が含まれる
通知義務
・連帯債務者が弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得る場合、他の債務者に影響を及ぼすことになるから、事前及び事後において、他の連帯債務者に対して通知することが要求される
償還無資力者がいる場合
・連帯債務者の中に償還をする資力のない者がいる場合、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力ある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する
・弁済者のみに償還無資力の負担を負わせることは不公平であることによる
・この場合、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のあ者の間で、等しい割合で分割して負担する
・これらの場合に、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない
連帯債務者の1人との間に免除等があった場合
・連帯債務者の1人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の1人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その1人の連帯債務者に対し、求償権を行使することができる
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