
保証債務
1.意義
・保証契約とは、債権者と保証人との間でする、主たる債務者がその債務の履行をしないぼきに、保証人が主たる債務者に代わって履行するという合意をいう
2.保証債務の性質
1)同一内容性
・保証債務は、あくまでも主たる債務を担保するための債務であるから、その内容は主たる債務と同一のものとなる
2)付従性
・一般的に権利又は債権が、その成立、存続、消滅等において、主たる権利と運命をともにすることをいう
・主たる債務が成立しなければ保証債務は成立しない
・保証債務は、その内容や態様において、主たる債務より軽くなることは差し支えないが、主たる債務より重くなってはいけない
・主たる債務が消滅すれば、保証債務もまた消滅する
3)随伴性
・主たる債務者に対する債権が債権者から第三者に移転すれば、保証債務も一緒に移転することになる
4)補充性
・保証人は、主たる債務者が約束を守らなかったときに初めて責任を負う、二次的な責任を負っていることをいう
3.成立要件
・保証債務は、債権者と保障人との間の保証契約によって成立する
・すなわち、債務と保証債務とは、それぞれ別個独立の債務である
・保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない
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