保証債務(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

1379775_convert_20131007121900.jpg

保証債務

4.効力
3)影響力
主たる債務者について生じた事由の効力
・主たる債務者について生じた事由の効力は、付従性に基づき、原則として保証人に及ぶ(絶対的効力)
例外(保証人に及ばない)
・債務者と主たる債務者との間で、保証契約後に主たる債務を加重した場合の効力
・債権譲渡の際の債務者の抗弁放棄の効果
・主たる債務者による時効利益の放棄
保証人について生じた事由の効力
・保証人について生じた事由の効力は、主たる債務を消滅させる行為(弁済、相殺等)のほかは、主たる債務者に影響を及ぼさない
4)情報提供義務
主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
・保証人が主たる債務者の委託を受けて保証した場合において、保証人の請求があったときは、債務者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない
主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務
・主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2ヶ月以内に、その旨を通知しなければならない

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

介護職員ランキング
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2021.10.19 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ民法保証債務(3)












管理者にだけ表示