
債権消滅
総説
・債権が消滅する原因は、弁済、代物弁済、供託、相殺、更改、免除及び混同の7つ
弁済
1.方法
1)弁済の目的物に関する規定
・特定物の引渡しを目的とする債権は、当事者間の契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らし、引渡時の品質を定めることができる場合には、その契約等の内容に適合した物を引き渡すべき
・引渡時の品質を定めることができない場合には、その引渡をすべき時の現状でその物を引き渡せばよい
2)弁済の場所に関する規定
・特定物の引渡しは、債権の発生当時に物の存在していた場所
・その他の弁済は、債権者の現在の住所となる
3)弁済の費用に関する規定
・運送費、荷造費、登録税、関税等の弁済の費用は、特約や特別の慣行がなければ、債務者が負担する
2.弁済の提供
1)要件
・弁済の提供は、債務の本旨に従った現実の提供があることを要するのが原則
債務の本旨に従った現実の提供
・現実の提供といえるためには、債権者が給付を受領する以外には何もしなくてよいほどの提供をすることを要する
口頭の提供(受領の催告)
・口頭の提供とは、債務者が現実の提供をなすための必要な準備を完了して、弁済受領権者にその受領を催告すること
a.口頭の提要が許される場合
・債権者があらかじめその受領を拒んだ場合
・債権の履行について債権者の行為を要する場合
b.口頭の提供すら不用の場合
・債権者の受領しない意思が明確なときは、債務者は、口頭の提供も不要
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