
債権消滅
弁済
2.弁済の提供
2)効果
・債務者は履行遅滞の責任を免れる
・債権が双務契約上のものである場合には、相手方は、同時履行の抗弁権を失う
・約定利息が発生しない
・危険負担は債権者主義となる
・受領遅滞中の履行不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる
・注意義務が軽減されるので、債務者は、後に生じた履行不能について、故意又は重過失がない限り、債務不履行責任を負わない
・増加費用は債権者が負担する
3.弁済者
・債務者以外の第三者も、自己の名において、他人の債務を弁済する意思で、弁済することができる
第三者が弁済できない場合
・債務の性質がこれを許さないとき
・当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたとき
・弁済をするについて正当な利益を有しない第三者が債務者又は債権者の意思に反して弁済をすること
4.弁済による代位
・弁済による代位とは、主債務者以外の者が弁済をした場合に、債権者が債務者に対して持っていた権利が、弁済をした第三者に移転すること
・弁済による代位には、法定代位と任意代位がある
法定代位
・弁済をなすことについて、正当な利益を有する者が、その弁済によって当然に債権者に代位すること
任意代位
・弁済をするについて正当な利益を有しない者が弁済により債権者に代位すること
・任意代位の場合、債権譲渡の債務者対抗要件、第三者対抗要件を満たさなければ、代位の事実を債務者、第三者に対抗することはできない
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