
債権消滅
5.弁済受領権
1)総説
・弁済は、弁済を受領する権限を有する者に対してなされなければならない
・通常は、債権者が弁済受領権を有する
・弁済受領権者以外への弁済は、原則として無効
2)受領権者としての外観を有する者に対する弁済
・受領権者としての外観を有する者とは、受領権者でないのに、取引通念上、受領権者らしい外観を呈する者のこと(表見受領者)
6.弁済の証拠
1)受取証書
・弁済者は、弁済と引換えに、弁済受領者に対し、受取証書の交付を請求することができる
・弁済と受取証書の交付とは同時履行の関係にある
2)債権証書
・債権証書とは、債権の成立を証する文書のこと
・債権証書がある場合、弁済者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる
・弁済と債権証書の返還は、同時履行の関係になく、弁済者は、弁済後において、証書の返還請求をすることができる
代物弁済
・代物弁済は、諾成契約であり、弁済者と債権者の間の合意のみによって成立する
・本来の給付に相当する価値を有する必要もなければ、給付の種類も問わない
1.代物弁済
・代物弁済とは、本来の給付に代えて、他の物の給付をもって債務を消滅させる契約のこと
2.供託
・供託とは、給付の目的物を供託所に寄託して債務を免れる制度
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