
契約の意義、成立
契約の意義
1.意義
・契約は、申込みと承諾という当事者の相対立する意思表示が合致することにより成立する法律行為
2.契約の分類
1)双務契約と片務契約
・双務契約とは、契約の当事者双方が債務を負担しあう契約
・片務契約とは、一方当事者のみが債務を負担する契約
2)有償契約と無償契約
・有償契約とは、当事者双方が対価的意味を持つ経済的出損をなす契約
・無償契約とは、一方当事者が対価的意味を持つ経済的出損をしない契約
3)諾成契約と要物契約
・諾成契約とは、当事者の合意のみで成立する契約
・要物契約とは、当事者の合意のほかに物の引渡しその他の給付をなすことを成立要件とうする契約
4)要式契約と不要式契約
・要式契約とは、一定の方式を成立の要件とする契約
・不要式契約とは、一定の方式を必要としない契約
※民法は、不要式契約が原則とされている
5)典型契約と非典型契約
・典型契約(有名契約)とは、民法が規定している13種の契約類型のこと
・非典型契約(無名契約)とは、民法に規定が置かれていない契約類型のこと
※契約自由の原則により、民法に規定が置かれていない契約を締結することは自由にできる
3.契約自由の原則
1)契約締結の自由
・何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる
2)契約内容の自由
・契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる
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