契約の意義、成立(3)

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契約の意義、成立

契約の成立
2.承諾
・承諾とは、申込みを受けてこれに同意することにより契約を成立させる意思表示のこと
1)承諾期間の定めのある申込みに対する承諾
・承諾は、その期間内に申込者に到達することを要し、期間内に到達しなければ、契約は成立しない
2)承諾期間の定めのない申込みに対しる承諾
・承諾は、申込みの効力が存続している間に申込者に到達すれば、契約が成立する
3.契約の成立時期
・承諾の通知が到達した時に契約が成立する
4.約款による契約
1)意義
・約款とは、多数の契約に用いるためにあらかじめ定型化された契約条項の総体のこと
2)定型約款の意義
・定型約款とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体のこと
・定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの
3)定型約款の拘束力
a.個別条項についての合意擬制
・定型取引を行うことの合意をした者が、定型約款の契約の内容とする旨の合意をしていたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる
・定型約款を準備した者が、あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる
b.不当な個別条項
・相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる

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2021.10.30 05:01 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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