契約の効力(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

070_convert_20130921092845.jpg

契約の効力

第三者のためにする契約
・第三者のためにする契約とは、契約当事者の一方が第三者に直接に債務を負担することを約する契約のこと
1.要件
・要約者と諾約者との間に有効な契約が成立すること
・受益者に直接権利を取得させるという契約であること
2.効果
1)第三者の地位
・第三者は、契約の利益を享受する意思表示をすることによって諾約者に対する直接の請求権を取得する
2)要約者、諾約者の地位
・要約者と諾約者間においては、通常の契約と同様の権利義務が発生する
・諾約者は、要約者に対して有する抗弁について、受益者に対抗することができる
・なお、受益者の受益の意思表示があった後は、受益者が諾約者に対して権利を取得するので、要約者、諾約者間の合意のみにより、受益者の権利を変更することが出来なくなる
・また、受益者が受益の意思表示をした後、諾約者が受益者に対する債務の履行をしない場合、要約者は、受益者の承諾を要件として、契約を解除することができる
契約上の地位の移転
・契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

介護職員ランキング
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2021.11.01 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ民法契約の効力(2)












管理者にだけ表示