契約の解除(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

068_convert_20130921092748.jpg

契約の解除

総説
・解除とは、契約有効に成立した後に、一方当事者の意思表示によって、その契約が初めから存在しなかった場合と同様の状態に戻す効果を生じさせること
法定解除権の発生要件
1.催告解除の要件
・債務が履行期に履行可能であること
・債務者が履行期を徒過したこと
・履行しないことが違法であること
・相当の期間を定めて催告すること
・相当期間が経過すること
・債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微でないこと
・債務の不履行が債務者の帰責事由によるものでないこと
・債権者が解除の意思表示をすること
2.無催告解除ができる場合
1)契約の全部解除
・債務の全部の履行が不能である場合
・債務者が債務の全部お履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
・債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合
・契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき
・上記の場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者がその履行の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合
2)契約の一部解除
・債務の一部の履行が不能であるとき
・債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

介護職員ランキング
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2021.11.02 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ民法契約の解除(1)












管理者にだけ表示