労務提供型契約(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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労務提供型契約

請負契約
1.請負人の義務
3)担保責任
担保責任を負わない場合
a.担保責任に関する規定の不適用
・仕事の目的物の種類又は品質に関する請負契約の内容の不適合が、注文者が提供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合には、請負人は、原則として担保責任を負わない
b.担保責任免除特約
・当事者間で担保責任を排除する特約があった場合、請負人は、原則として担保責任を負わない
期間制限
・請負人が種類、品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合において、仕事の目的物の契約不適合を注文者が知ったときあ、注文者は、その時から1年以内に契約不適合の旨を請負人に通知しなければ、その不適合を理由とする履行の追完請求、報酬の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない
2.注文者の義務
・注文者は、仕事の目的物を引き渡すべきときには、その引き渡しと同時に、引き渡しを要しないときは、仕事完成後に、報酬を払うことを要する
・注文者の帰責事由なく仕事を完成することができなくなった場合、又は、請負契約が仕事完成前に解除された場合において、請負人がすでにした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる

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2021.11.05 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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