労務提供型契約(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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労務提供型契約

請負契約
3.完成目的物の所有権の帰属
・請負人の仕事完成後、目的物の引渡しを要する場合、完成した目的物の所有権の帰属が問題となる
1)特約がある場合
・建物完成と同時に注文者に所有権が帰属する旨の特約がある場合、建物完成と同時に注文者に所有権が帰属する
2)特約がない場合
a.注文者が材料の全部又は主要な部分を提供した場合
・建物の所有権は、完成と同時に注文者に原始的に帰属する
b.請負人が材料の全部又は主要な部分を提供した場合
・完成建物の所有権は、請負人に帰属し、注文者への引渡しによって、注文者に所有権が移転する
4.請負契約の終了
・請負契約は、仕事の完了、及び契約法一般の解除権の行使によって終了するほか、以下の特殊の解除権が認められている
1)仕事完成前における注文者による解除
・注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる
2)注文者の破産による解除
・注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、仕事完成前の請負人又は破産管財人は、契約を解除することができる
委任契約
・委任契約とは、当事者の一方(委任者)が、法律行為をなすことを相手方(受任者)に対して委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約のこと

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2021.11.06 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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