
労務提供型契約
委任契約
・委任契約は、原則として、無償、片務、諾成契約となる
・特約により委任者が受任者に報酬を支払うときは、有償、双務契約となる
1.受任者の義務
1)善管注意義務
・受任者は、委任事務の処理をするにあたり、委任契約の無償、有償を問わず、善管注意義務を負う
2)報告義務
・受任者は、委任事務を処理している間、委任者の求めに応じて、いつでも事務処理の状況を報告し、委任終了後には、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない
3)受領物等の引渡し、取得権利の移転義務
・受任者は、委任事務を処理するにあたって取得した金銭、果実、その他の物を委任者に引き渡さなければならない
・受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない
4)金銭を消費した場合の責任
・受任者が委任者に引渡すべき金額を自分のために消費した場合、受任者の故意、過失の有無、損害の証明の有無を問わず、その消費した日以降の利息を支払う義務を負う
2.委任者の義務
1)費用前払義務
・委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払いをしなければならない
2)費用償還義務
・受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対して、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる
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