
労務提供型契約
委任契約
2.委任者の義務
3)代弁済又は担保提供義務
・受任者は、委任事務を処理するために必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対して、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる
・また、その債務が弁済期にないときは、委任者に対して、相当の担保を供させることができる
4)損害賠償義務
・受任者は、委任事務を処理するために必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対して、その賠償を請求することができる
・この場合、委任者に故意、過失は問わない
5)有償委任における報酬支払義務
a.履行割合型委任
・事務処理の労務に対して報酬を受けるべき場合には、受任者は、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない
・ただし、期間によって報酬を定めたときは、期間が経過した後、委任者は、報酬を支払うことを要する
・また、委任が委任者の帰責事由なく委任事務の履行をすることができなくなったとき、又は委任が履行の中途で終了したときは、受任者は、すでにした履行の割合に応じて請求することができる
b.成果完成型委任
・委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を受けるべき場合、受任者は、その成果の引渡しを要するときは、その成果の引渡しと同時でなければ報酬を請求することができない
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