
不当利得
不当利得とは
・不当利得とは、法律上正当な理由がないにもかかわらず、他人の財産又は労務から利得を受け、これによってその他人に損害を及ぼした場合に、その利得の返還を命じ、当事者間の公平、正義の実現を図るもの
一般不当利得
1.要件
・他人の財産又は労務によって利益を受けたこと
・他人に損失があること
・受益と損失との間に因果関係があること
・法律上の原因がないこと
2.効果
1)善意の受益者
・利益の存する限度(現存利益)で返還義務を負う
・なお、生活費にあてたときは、本来支払わなければならない8ものを免れたので、現存利益があるものと評価される
2)悪意の受益者
・受けた利益に利息を付して返還し、なお損害があれば、損害賠償の義務も負う
3)給付利得の場合
・売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、すでに目的物が引き渡されていたり、代金が支払われていたようなとき、受益者は、相手方に対して原状回復義務を負うのが原則
3、特殊な不当利得
1)非債弁済
・債務がないのに弁済した者が、その弁済の当時、債務の不存在を知っていたときは、給付したものの返還を請求できない
2)期限前の弁済
・債務者は、期限到来前に債務を弁済した場合、給付物の返還を請求することができない
・ただし、債務者が錯誤によってその弁済をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない
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