
不当利得
他人の債務の弁済
・債権者でない第三者が、錯誤によって他人の債務の弁済をした場合において、債権者が、善意で証書を滅失させ、若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によって債権を失ったときは、弁済者は、不当利得を理由として、給付したものの返還を請求することができない
・弁済は有効となり、債務は消滅する
不法原因給付
1.意義
・不法原因給付とは、不法な原因のために給付を行った者が、その給付したものの返還を請求することができないという法律関係
2.趣旨
・本来、不法の原因のための契約は公序良俗に反して無効であり、これによって給付したものについては不当利得返還請求が認められるはずだが、この請求を認めると、法が反社会的な行為をなした者を救済する結果となり、妥当ではない
・そこで、不法の原因のために給付をした者は、自らその無効を主張して法的救済を求めることは許さないこととした(クリーン・ハンズの原則)
3.要件
1)不法の原因があること
・不法とは、公序良俗に反すること
2)給付がなされること
・給付をしたといえるためには、相手方に終局的な利益を与えたといえる場合でなければならない
3)不法の原因が受益者のみに存しないこと
・不法原因が、給付者、受益者の双方に存する場合でも、受益者の不法のほうが著しく大きい場合は、不当利得返還請求が認められる
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