
不法行為
総説
・不法行為制度とは、加害者が被害者の権利、利益を違法に侵害した結果、被害者に損害を与えた場合において、被害者の加害者に対する損害賠償請求権を発生させる制度
・不法行為制度の趣旨は、被害者の救済及び損害の公平な分担
一般不法行為
1.要件
・行為者の故意又は過失ある行為に基づくこと
・他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したこと
・損害の発生
・行為と損害の発生との間に因果関係があること
・行為者に責任能力があること
2.効果
・不法行為が成立すると損害賠償請求権が発生する
1)賠償の方法
・原則として、金銭賠償
・ただし、名誉棄損の場合には、金銭賠償だけでなく、損害賠償に代え、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分が認められる(謝罪広告など)
2)損害の種類
・財産的被害には、積極的損害(現実に生じた損害)と消極的損害(不法行為がなければ得られたであろう利益の喪失=逸失利益)がある
・非財産的損害には、被害者の感じた苦痛、不快感についての精神的損害や名誉、信用の毀損による無形の損害が含まれる
・精神的損害に対する賠償を慰謝料という
3)損害賠償の範囲
・加害者が賠償すべき損害の範囲は、加害行為と相当因果関係に立つ損害
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