
不法行為
一般不法行為
2.効果
4)請求権者
被害者本人
・不法行為によって直接に被害を受けた本人が、損害賠償請求権を有する(原則)
・損害賠償請求権は、相続の対象となる
近親者
・不法行為によって生命を侵害された被害者の近親者(父、母、配偶者、子)は、固有の慰謝料請求権を取得する
5)過失相殺
・不法行為の際、被害者にも過失が存在する場合、被った損害額から合理的な減額をした金額をもって、加害者が現実に賠償義務を負うべき額とするという過失相殺の制度が認められている
被害者側の過失
・損害の公平な分担、及び求償関係の一挙解決の見地から、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者(親、配偶者等)の過失は考慮される
722条2項類推適用
・被害者の体質的素因や心因的素因によって損害が拡大した場合、損害の公平な分担という見地から、損害賠償額の認定にあたってその素因が考慮される場合ばある
6)期間制度
・損害及び加害者を知った時から3年、又は不法行為時から20年の期間経過により、不法行為に基づく損害賠償請求権は消滅する
3.特殊な不法行為
1)監督義務者等の責任
・違法行為により他人に損害を与えても、責任無能力者は責任を負わないため、被害者救済の観点から、これらの者を監督すべき法定義務のある監督義務者に責任を負わせる
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