
不法行為
3.特殊な不法行為
1)監督義務者等の責任
・違法行為により他人に損害を与えても、責任無能力者は責任を負わないため、被害者救済の観点から、これらの者を監督すべき法定義務のある監督義務者に責任を負わせる
要件
・責任無能力者の加害行為が、責任能力以外の一般不法行為の要件を備えていること
効果
・監督義務者等が損害賠償責任を負う
2)使用者責任
・他人に使用されている者(被用者)が、その使用者の事業を執行するにつき、他人に損害を加えた場合に、使用者(及び代理監督者)が損害賠償責任をおうこと
・被用者の活動により利益をあげている使用者が、損失についても負担するのが公平であるという報償責任の原理に基づく
要件
・ある事業のために他人を使用していること
・事業の執行について第三者に損害を加えたこと
・被用者が一般不法行為の要件を備えていること
・使用者が、被用者の選任監督につき相当の注意をしたこと、又は相当の注意をしても損害が生じたことを証明できなかったこと
効果
a.損害賠償責任
・使用者責任を負う使用者は、被用者の加害行為から生じた損害をすべて賠償する責任を負う
・この場合、被用者の賠償義務と使用者の賠償義務は、連帯債務の関係となる
b.求償関係
・使用者は、被害者に損害を賠償したときは、被用者に対して求償することができる
・ただし、使用者は、信義則上、相当と認められる限度において求償することができるに過ぎない
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