
不法行為
3.特殊な不法行為
3)工作物責任
・土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、これによって他人に損害が生じた場合、工作物の占有者又は所有者が、損害賠償責任を負うこと
4)共同不法行為者の責任
・共同不法行為者の責任とは、数人の者が共同の不法行為によって他人に損害を加えたとき、又は、共同行為者のうち、誰が実際に損害を加えたのか明らかでないときに、生じた損害全額について共同行為者が連帯して責任を負うこと
要件
a.狭義の共同不法行為
・各人の行為が独立して一般不法行為の要件を備えていること
・各行為者の間に共同関係があること
b.加害者不明の共同不法行為
・2人以上の者の共同不法行為があること
・損害が共同行為者中のいずれかによって生じたこと及び、
・各人が因果関係を除く一般不法行為の要件を満たしていること
効果
a.損害賠償責任
・共同不法行為者は、それぞれ、共同不法行為と相当因果関係にある全損害について、連帯して賠償する責任を負う
b.求償関係
・共同不法行為者の1人が被害者に賠償をしたときは、その者は、免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の共同不法行為者に対し、免責を得るために支払った額のうち各自の負担部分に応じた額の求償をすることができる
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