
障害者総合支援法
・障害者総合支援法でいう支援の中身は、利用者への個別の給付である自立支援給付と市町村が行う地域生活支援事業に分かれる
・自立支援給付とは、介護給付費、特別介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費等の支給のこと
・地域生活支援事業とは、相談支援事業、移動支援事業、聴覚・言語・音声機能障害者等へのコミュニケーション支援事業、日常生活用具給付等支援事業、地域活動支援センターの機能強化事業などがある
・2010年の改正法で、「障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められている者につき、当該費用のうち厚生労働省令で定める費用を支給する事業」が追加されている
・障害福祉サービスを利用しようとするときは、障害者本人や障害児の保護者または代理人が居住している市町村に対して申請を行う
・申請があると、市町村は支給の要否の決定を行う
・介護給付については、その際に障害支援区分の認定も行われる
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