
障害者総合支援法
介護給付費で利用できるサービス
5.療養介護(医療ケアに伴う介護)
・常時介護を必要とする人のうち、長期入院による医療的ケアが必要な人に対して、主に昼間、病院や施設で機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護、日常生活上の世話などを提供する
6.生活介護(介護、創作活動、生産活動の支援)
・常時介護を必要とする人が安定した生活を営むために、主として昼間に支援施設で入浴、排泄、食事の介護のほか、創作活動や生産活動の機会を提供する
・利用制限は定められていない
・障害支援区分3以上(施設入所の場合は4以上)、50歳以上の人の場合には、障害支援区分2以上(施設入所の場合は3以上)の人が対象として想定されている
7.施設入所支援
・施設に入所している人に対して、主に夜間、入浴、排泄、食事の介護等を提供する
8.短期入所
・介護者が病気などで一時的に介護ができなくなったときに、障害者を障害者支援施設などに短期間だけ入所させて、入浴、排泄、食事等の介護を提供する
介護給付費に含まれないもの
・食事の提供に要する費用
・居住もしくは滞在に要する費用
・その他の日常生活に要する費用又は創作活動若しくは生産活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用
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