障害者総合支援法(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者総合支援法

訓練等給付で利用できるサービス
1.共同生活援助
・共同生活援助とは、障害者のうち、施設に入所しておらず、地域で他の人と共同で生活している人(共同生活を営むのに支障のない人)を対象とするサービス
・主に夜間において共同生活を営んでいる住居(グループホーム)で相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行う
・障害者の生活への不安の軽減、孤立の防止、共同生活における住居は事業者が賃貸借契約に基づいて提供する
・対象者は、生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している障害者(身体障害者については、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある人)で、地域において自立した日常生活を営む上で食事や入浴等の介護や、相談等の日常生活上の支援を必要とする人が想定されている
共同生活援助と共同生活介護の一体化
・以前は共同生活援助が訓練等給付のひとつであり、共同生活介護は介護給付のひとつとされていたが、2014年4月1日から共同誠克援助に一元化され、共同生活援助には、「外部サービス利用型」と「介護サービス包括型」の2つの型が存在する

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2022.02.20 07:27 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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