障害者総合支援法(5)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者総合支援法

訓練等給付で利用できるサービス
1.共同生活援助
グループホームの事業運営
・従来、グループホームの人員基準は厚生労働省令で定めるとされていたが、改正により、都道府県の条例で定めることとなった
1)管理者
・従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行う
配置基準
・1人配置
・兼務可、非常勤不可
・資格要件無し
2)サービス管理責任者
・利用者の個別支援計画を作成するとともに、サービス内容の評価、日中活動サービス事業者との連絡調整等、他の従業者に対する技術的な指導及び助言を行う
配置基準
・利用者の数を30で除した数以上
・兼務可(ただし定員20人以上は専従)、非常勤可
・資格要件あり
3)世話人
・食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助する
配置基準
・利用者の数を6(人員配置基準の選択により5又は4)で除した数以上
・兼務可、非常勤可
・資格要件無し
4)生活支援員
・食事や入浴、排泄などの介護を行う
・外部サービス利用型指定共同生活援助の場合、配置不用
配置基準
・兼務可、非常勤可
・資格要件無し
以下の数(小数第2位まで算出)の合計数以上(小数第2位を切り上げ)
・障害支援区分3の利用者を9で除した数
・障害支援区分4の利用者を6で除した数
・障害支援区分5の利用者を4で除した数
・障害支援区分6の利用者を2.5で除した数

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2022.02.21 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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