
障害者総合支援法
訓練等給付で利用できるサービス
2.自立訓練給付
・自立訓練給付とは、機能や能力を維持、回復、向上することで自立が可能な人に、そのための訓練を行うもの
機能の訓練と生活の訓練
・障害者が自ら選択した場所に居住して、また、障害者や障害児が自分の適正と能力に応じて、自立して生活していくためには、ある程度の身体機能が必要で、障害の種類によっては、日常生活に必要な食事や洗濯などの家事に関する能力が、自立して生活するには足りない場合がある
・現状では機能、能力を持っていても、意識的に訓練しないと低下してしまう場合もある
・これらの機能や能力を維持、回復、向上させれば十分に自立できる人に、そのための訓練を行うのが自立訓練給付である
機能訓練
・地域での生活への移行に必要な身体機能を維持、回復、向上させるために、作業療法や理学療法によるリハビリテーションや歩行訓練、家事などの日常生活上の活動の訓練、コミュニケーションの訓練、これらについての相談、支援を18ヶ月以内の期間を基準として個別の支援計画に基づいて行う
生活訓練
・生活訓練は、知的障害者や精神障害者が対象
・生活訓練では、これらの人々に、地域での日常生活で必要になる食事や家事などの訓練や日常生活上の相談を行う
・24ヶ月の期間を標準として、利用者の自宅で、又は一定の場所に通って訓練を行う
・ただし、長期間の入所、入院をしていた人については36ヶ月以内を標準の期間とする
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