
障害者総合支援法
訓練等給付で利用できるサービス
4.就労継続支援
・就労継続支援は、一般企業に雇用されることが困難な障害者に対して、就労や生産活動に関わる機会を提供し、知識や能力の向上を図るための支援を行うサービス
・就労継続支援には、雇用契約を締結して行う雇用型と、非雇用型の2種類がある
雇用型の就労継続支援
・利用者の福祉サービスを提供する事業者との間で雇用契約を締結し、この契約に基づいて事業者の事業所で就労の機会を提供する
・この就労によって、一般企業への就労に向けた知識や能力の向上を図る
・雇用契約を結ぶ以上、労働基準法等の労働関係法令が適用される
非雇用型の就労継続支援
・雇用契約は締結しないで、通所によって就労や生産活動の機会を提供する
・一般就労に必要な知識、能力に向上が見られた人には、一般就労に向けての支援を行う
・雇用契約は締結しないため、工賃については、生産活動から得られた収入から必要経費を控除した額に相当する額が支払われる
対象者
・一般企業などでの就労経験がある人
・雇用型の就労継続支援での就労経験がある人の中で、年齢や体力などの面で雇用されることが難しくなった人
・上記のどれにもあてはまらないが50歳に達している人
・試行の結果、企業等の雇用や、就労移行支援、雇用型就労継続支援の利用が難しいと判断された人
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