
障害者総合支援法
訓練等給付で利用できるサービス
5.就労定着支援
・就労定着支援は、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などの利用を経て、会社などの事業所に新たに雇用された障害者で、就労に伴う環境の変化で生活面に課題が生じている人に、3年間にわたって、その事業所での就労の継続を図るために必要な連絡調整その他の便宜を図るサービス
就労定着支援を実施する事業者の指定
・就労定着支援を行うことができるのは、過去3年間に平均1人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている指定障害福祉サービス事業所で、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型B型に係る事業者
・事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品等、一定の人員を備えている必要がある
受けられる支援の内容
・障害者が、新規に雇用された会社などの通所の事業所での就労の継続を図るため、勤務先事業所の事業主や、障害福祉サービス事業を行う事業所、医療機関、社会福祉協議会等のとの連絡調整、連携、雇用に伴って生じる日常生活または社会生活を営む上でのさまざまな問題に関する相談、指導、助言などの支援を受けることができる
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