
障害者総合支援法
訓練等給付で利用できるサービス
6.自立生活援助
・自立生活援助とは、障害者が居宅で自立した日常生活を営む上での問題について、一定の期間、定期的な巡回訪問などにより、相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うサービス
自立生活援用を実施する事業者の指定
・自立生活援助を行うことができるのは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練または共同生活援助に係わる指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設または指定相談支援事業者で、事業者指定は事業所単位で実施する
・事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定自立生活援助の提供に必要な設備及び備品、一定の人員を備えている必要がある
自立生活援助を受けられる人
・障害者支援施設、のぞみの園、宿泊型自立訓練事業所、共同生活援助事業所、児童福祉施設、精神科病院、療養介護を行う病院、福祉ホーム、救護施設、更生施設、刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院、更生保護施設、自立更生促進センター、就業支援センター、自立準備ホームなどから地域での一人暮らしに移行した障害者で、理解力や生活力などに不安がある人が援助を受けられる
・また、現に一人暮らしをしていて、自立生活援助による支援が必要な障害者や、障害、疾病等を持った家族と同居していて、家族による支援が見込めない人
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