
障害者総合支援法
自立支援医療制度
自立支援医療
・障害の治療にかかる医療費の自己負担を少なくする制度
・障害者や障害児が、心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活や自立した社会生活を営むために、必要な医療を指定自立支援医療機関から受けたとき、その利用者に対して個別に自立支援医療費が支給される
・自立支援医療費は、従来の児童福祉法に基づく育成医療、精神保健福祉法に基づく精神通院医療、身体障害者福祉法に基づく更生医療を統合したものである
自立支援医療費の支給と認定
・支給申請手続きは、管轄の違いにより異なる
・自立支援医療は実施主体である都道府県に対して申請する
・更生医療は市町村を経由して実施主体である都道府県に対して申請する
・更生医療は実施主体が市町村なので、市町村に対して直接申請することになる
・支給認定にあたって、それぞれお自立支援医療費の実施主体は、支給認定の有効期間、指定自立医療機関を定めて、それを記載した受給者証を利用者に交付する
・利用者が指定自立医療機関で診療を受ける際には、この受給者証を提出しなければならない
利用者負担
・通常の医療費が原則3割負担なのに対して、自立支援医療制度を利用すると原則1割負担となる
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