
成年後見制度
成年後見、保佐、補助
・成年後見制度には、本人の能力の程度におうじて成年後見、保佐、補助の3つの制度がある
・成年後見は、本人の判断能力が欠ける状況にある場合に利用される
・保佐は、本人の判断能力が著しく不十分な状態にある場合に利用される
・補助は、本人の判断能力が不十分な状態にある場合に利用される
法律上の能力を制限する
・契約を締結した当事者同士は、その契約の効果として権利を得たり、義務を負ったりする
・契約など、法律上一定の効果を生じる意思表示を法律行為という
・法律行為を自分ひとりで完全に有効に行うことが出来る能力を行為能力という
・成年後見制度は、この行為能力を制限することで、判断能力に問題のある人を保護、支援する制度
保護者をつける
・成年被後見人、被保佐人、被補助人になると、行為能力が制限され、自分ひとりで相手方と契約を締結しても完全に有効な契約にはならず、取り消すことができる
・能力を制限するだけでは保護としては不十分なため、家庭裁判所が、それぞれの制限された能力に応じた権限を持つ保護者を選任し、本人につけることにした
家庭裁判所に申立てることができる人
・本人、配偶者、4親等内の親族
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