
成年後見制度
成年被後見人とは
・成年被後見人は、精神上の障害により、判断能力を欠く常況にある人で、一定の者の請求によって家庭裁判所によって成年後見開始の審判を受けた人
・精神上の障害のため、身体上の障害は含まない
・「精神上の障害」の範囲は広く、知的障害者、精神障害者のほか、認知症、自閉症、事故による脳の損傷や脳の疾患に起因する精神上の障害を持つ人などが含まれる
・「判断能力を欠く常況」とは、自分が行った行為からどのような結果が生じるかが判断できない状態が通常の状態であることをいう
・一時的に判断能力を回復することがあっても、この要件に当てはまる
・成年後見制度は、法律行為の時点で判断能力があったかどうかを後になって判定することが困難なことから、画一的に処理するための制度
・自分の行為の結果が判断できない状態で行った意思表示は効力を生じないと考えられているが、現実には、無効を主張するためには、意思無能力の状態であったことを証明することが必要で、これは非常に困難なことである
・そのため、証明を不要にするため成年後見制度を設けて画一的に処理することに意味がある
・成年被後見人が自分で契約締結などの法律行為を行った場合、その行為は取消すことができる
・日用品の買い物など日常生活に必要な行為だけは、自分ひとりで完全に有効にすることができる
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