
成年後見制度
成年後見人の権限
・成年後見人に与えられた権限は、成年被後見人である本人の財産に関する法律行為についての包括的な代理権と財産管理権および本人が行った行為に関する取消権
・これらの権限は民法に定められた法定の権限で、家庭裁判所が後見開始の審判を行えば、その結果として当然に与えられる
包括的代理権
・成年後見人に与えられた代理権は、範囲に制限のない包括的代理権
・本人の居住用の不動産について売却、賃貸、賃貸借契約の解除、抵当権の設定などを行う場合には、家庭裁判所の許可が必要
・医療契約の締結、施設入所契約の締結は代理権の範囲内だが、治療行為については本人の同意が必要
・身分行為(婚姻、離婚、認知、養子縁組、遺言など)は原則として代理権の範囲から除かれる
・行為の性質上、本人の同意を要する行為として、本人の労務の提供などの事実行為を目的とする債務が生じる契約の締結には、本人の同意が必要となる
取消権の行使
・成年後見人には、成年被後見人が自分で行った法律行為を取り消す権限が与えられている
本人が一人で自由にできる行為
・日用品や嗜好品の購入など、日常生活に関する行為については、成年後見人が取り消すことはできない
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