
strong>成年後見制度
家庭裁判所での手続き
・成年後見、保佐、補助のための審判は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行われる
・申立てがあって審判が開始すると、書面審理、面談、鑑定などいつくかの手続きの後に保護者が選任される
申立て後の手続き
・申立権者からの適法な申立てがあった場合、家庭裁判所は、本人の判断能力についての調査を行う
・調査は家庭裁判所調査官によって行われ、書面や面談によって事情を尋ね、問い合わせなどを行う
・家事審判官が審問を開いて直接本人に話を聴き、意見や状況を調査することもある
・成年後見、保佐の場合、必要があるときは、専門家による鑑定を行うこともある
保護者の選任
・家庭裁判所は、成年後見(保佐・補助)開始の審判と同時に、その保護者となる人を選任するための審判を行う
・成年後見(保佐・補助)開始の審判を申し立てる際に、申立人が、保護者になってくれる人の候補者をあらかじめ選んで、申立書に記載しておくのが一般的です。
・家庭裁判所は、申立人があらかじめ選んでおいた候補者が適任だと判断すれば、その人を保護者として選任する
・一方、選任でないと判断した場合、申立人が選んだ候補者は選任せず、職権で弁護士や司法書士、社会福祉士などの中から適任と判断した人を選任する
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