成年後見制度(7)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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家庭裁判所での手続き
・成年後見、保佐、補助のための審判は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行われる
・申立てがあって審判が開始すると、書面審理、面談、鑑定などいつくかの手続きの後に保護者が選任される
申立て後の手続き
・申立権者からの適法な申立てがあった場合、家庭裁判所は、本人の判断能力についての調査を行う
・調査は家庭裁判所調査官によって行われ、書面や面談によって事情を尋ね、問い合わせなどを行う
・家事審判官が審問を開いて直接本人に話を聴き、意見や状況を調査することもある
・成年後見、保佐の場合、必要があるときは、専門家による鑑定を行うこともある
保護者の選任
・家庭裁判所は、成年後見(保佐・補助)開始の審判と同時に、その保護者となる人を選任するための審判を行う
・成年後見(保佐・補助)開始の審判を申し立てる際に、申立人が、保護者になってくれる人の候補者をあらかじめ選んで、申立書に記載しておくのが一般的です。
・家庭裁判所は、申立人があらかじめ選んでおいた候補者が適任だと判断すれば、その人を保護者として選任する
・一方、選任でないと判断した場合、申立人が選んだ候補者は選任せず、職権で弁護士や司法書士、社会福祉士などの中から適任と判断した人を選任する

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2022.03.06 08:17 | 成年後見 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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