
成年後見制度
審判の告知、審判の確定
・審判が行われたら、家庭裁判所は、保護者に選任された人に告知を行い、告知後2週間が経過したら、審判は確定する
・審判が確定して効力が生じたら、家庭裁判所の書記官が、登記所に後見登記等を嘱託する
複数の保護者の選任
・成年被後見人、被保佐人、被補助人の保護者として選任されるのは一人とは限らず、人数に制限はない
・複数の保護者が選任された場合、原則として、保護者全員が、それぞれ単独でその権限(代理権、同意権、取消権)を行使することができる
権限の共同行使
・家庭裁判所は、保護者の権限の行使について、その矛盾や抵触を防止するために必要があると認めたときは、審判を開いて、複数の保護者がその権限を共同(全員の意見が一致)してのみ行使できると定めることができることにした
・この定めは登記され、権限の関係が公示される
権限の分掌
・家庭裁判所は、保護者の権限の共同行使の定めができるだけでなく、必要があれば、その事務をいくつかに分けて、それぞれの保護者に分掌させる旨を定めることもできる
・例えば、身上監護については身近な親族などに担当させ、財産管理については弁護士や会計士の資格を持った保護者に担当させるなど
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