居宅サービス(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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居宅サービス

訪問介護
・介護福祉士や介護職員初任者研修などを受講し資格をもつ訪問介護員が、利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助のサービスを行う
身体介護
・食事介助、排泄介助、入浴介助、移乗介助、体位変換、口腔洗浄などの基本的な生活において、直接利用者に対して支援や介助をするもの
・利用者の生活目標を支援する目的で行われる見守り的介助は、身体介護に含まれる
生活援助
・調理、掃除、洗濯、ゴミ出しなど、利用者の生活環境を整備したり、生活が整うように支援するサービス
・本来、同居家族が行える内容のため、以下のいずれかの場合に算定できる
1)利用者が一人暮らしの場合
2)同居家族が障害や疾病、高齢や介護疲れ、仕事による不在などの理由により、家事を行うことが困難で日常生活に支障をきたす場合
※市町村の総合事業や独自サービス等で依頼できる場合もある
通院等乗降介助
・介護タクシーで、訪問介護員の資格をもつ運転手が利用者を介助し、病院での受診手続などをおこなうもので、行き帰りそれぞれで算定される
・身体介護でも算定できるため、どちらの援助で利用するかを検討する必要がある
・2021年改正では、居宅が始点または終点となる場合の目的地間移送についても算定できるようになった

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2022.03.19 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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