居宅サービス(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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居宅サービス

訪問介護
生活援助に該当しない行為
・介護保険上の生活援助は家事代行サービスではない
・家事であってもできないことが多々ある
1)本人にかかわる範囲を超える場合
・利用者以外のための調理、洗濯、買い物など
・家族と共用の自家用車の洗車、清掃
・主に利用者が使用する居室以外の掃除(トイレ、浴室など共用部分は独居なら可)
・来客の応接
2)日常生活の範囲を超える場合
・部屋の模様替えや大掃除(窓ガラス拭き、家屋の修理など)
・家具の修繕
・正月、節句などの特別な料理の調理
3)訪問介護員が行わなくても日常生活に支障がない場合
・庭の草むしり
・花木への水やり
・ペットの散歩
訪問介護でできる医療ケア
・体温の測定
・血圧の測定(自動血圧計によるもの)
・動脈血酸素飽和度の測定(パルスオキシメーターによるもの)
・切り傷、擦り傷などの処置(軽微なもの)
・汚物で汚れたガーゼの交換
・爪切りややすりがけ
・口腔ケア
・耳垢の除去
・ストマ装具のパウチにたまった排泄物の処理
・自己導尿補助のためのカテーテルの準備や体位の保持
・浣腸(市販のディスポーザルグリセリン浣腸器によるもの)
認知症ケア加算の新設
・2021年度改正で大きく打ち出された地域包括ケアシステムの推進により、認知症専門ケア加算が新たに加わった

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2022.03.20 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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