
居宅サービス
福祉用具貸与
・本人が自宅で生活しやすくするための福祉用具をレンタルできるサービス
・都道府県または市区町村の指定を受けた事業者から貸与できる
貸与のポイント
・要介護度によって貸与できる品目の範囲が異なるので注意が必要
・事業所によってレンタルできる品目・形式が異なることがあり、カタログ掲載の商品の全てが介護保険を利用できるとは限らない
・要支援1から要介護度1の軽度者で、貸与できる品目以外のものを借りたい場合は、「厚生労働省が定める者」に適合するなど、一定の条件があれば例外的に給付が可能な場合がある
支援のポイント
・ケアマネジャー自身が、福祉用具についての知識をある程度もっていることが必要となる
・利用者が以下に示す専門職の意見を聞いて総合的に判断することを支援する
1)福祉用具専門相談員
・指定福祉用具貸与事業所に必ず配置されている
・商品情報に詳しい
2)本人と関わっている理学療法士、作業療法士
・安全かつ本人の残存能力を奪われない環境設定の視点がある
料金設定
・1ヶ月が原則だが、日割りができる場合もある
・搬入や組立代も利用料に含まれる
・2018年度改定では、各商品の全国平均貸与価格と設定価格の上限が設定されることになった
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