介護福祉士試験対策として、社会福祉・保健の実施体制に関するキーワードをまとめます。
身体障害者更生相談所
・身体障害者に関する
1、専門的な知識及び技術を必要とする相談や指導
2.医学的、心理学的及び職能的判定
3.補装具の適合判定
などを行なう
・配置:身体障害者福祉司
知的障害者更生相談所
・知的障害者に関する
1.専門的な知識及び技術を必要とする相談や指導
2.医学的、心理学的及び機能的判定
などを行う
・配置:知的障害者福祉司
精神保健福祉センター
・精神障害者に関する
1.複雑または困難な相談や指導
2.精神医学審査会の事務
などを行う
・配置(任意):精神保健福祉相談員
児童相談所
1.専門的な知識及び技術を必要とする相談
2、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定
3.児童の一時保護
などを行う
・配置:児童福祉司
婦人相談所
・要保護女子の相談に応じ、
1.必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定
2.要保護女子の一時保護
などを行う
・配置:婦人相談員
保健所
・地域保護法に定められている
・食品衛生、環境衛生、難病、精神保健、感染症対策など、広範的、専門的な保健サービスを行う
・配置:所長は医師。歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、管理栄養士など
保健センター
・地域保護法に定められている
・市町村は、市町村保健センターを設置することができる。(任意)
・直接、住民に身近な保健サービスを行う
・配置:保健師
福祉事務所
・社会福祉法に規定されている第一線の社会福祉行政機関
・都道府県は設置が義務
・市町村は設置は任意
1.都道府県福祉事務所
・福祉事務所を設置していない町村を管轄
・生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法の3つの法律に定める事務を司る
2.市町村福祉事務所
・生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法の6つの法律に定める事務を司る
・配置:所長、査察指導員(社会福祉主事)、現業員(社会福祉主事)
民生委員・児童委員
・都道府県知事の推薦で厚生労働大臣が委嘱する
・民生委員は児童委員を兼ねる
・住民の生活状況を把握し、相談助言などを行う
・福祉事務所の仕事に協力する
・任期は3年
・給与は支給されない
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