社会福祉・保健の実施体制に関するキーワード

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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介護福祉士試験対策として、社会福祉・保健の実施体制に関するキーワードをまとめます。

身体障害者更生相談所
・身体障害者に関する
1、専門的な知識及び技術を必要とする相談や指導
2.医学的、心理学的及び職能的判定
3.補装具の適合判定
などを行なう
・配置:身体障害者福祉司

知的障害者更生相談所
・知的障害者に関する
1.専門的な知識及び技術を必要とする相談や指導
2.医学的、心理学的及び機能的判定
などを行う
・配置:知的障害者福祉司

精神保健福祉センター
・精神障害者に関する
1.複雑または困難な相談や指導
2.精神医学審査会の事務
などを行う
・配置(任意):精神保健福祉相談員

児童相談所
1.専門的な知識及び技術を必要とする相談
2、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定
3.児童の一時保護
などを行う
・配置:児童福祉司

婦人相談所
・要保護女子の相談に応じ、
1.必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定
2.要保護女子の一時保護
などを行う
・配置:婦人相談員

保健所
・地域保護法に定められている
・食品衛生、環境衛生、難病、精神保健、感染症対策など、広範的、専門的な保健サービスを行う
・配置:所長は医師。歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、管理栄養士など

保健センター
・地域保護法に定められている
・市町村は、市町村保健センターを設置することができる。(任意)
・直接、住民に身近な保健サービスを行う
・配置:保健師

福祉事務所
・社会福祉法に規定されている第一線の社会福祉行政機関
・都道府県は設置が義務
・市町村は設置は任意
1.都道府県福祉事務所
・福祉事務所を設置していない町村を管轄
・生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法の3つの法律に定める事務を司る
2.市町村福祉事務所
・生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法の6つの法律に定める事務を司る
・配置:所長、査察指導員(社会福祉主事)、現業員(社会福祉主事)

民生委員・児童委員
・都道府県知事の推薦で厚生労働大臣が委嘱する
・民生委員は児童委員を兼ねる
・住民の生活状況を把握し、相談助言などを行う
・福祉事務所の仕事に協力する
・任期は3年
・給与は支給されない


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2014.01.20 07:23 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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