
「認知症高齢者」の日常生活自立度判定基準
高齢者の認知症の程度とそれによる日常生活の自立度を客観的に把握するため、厚生労働省が作成した指標
Ⅰ:何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している
Ⅱ:日常生活に視床を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる
Ⅱa:家庭外で上記Ⅱの状態が見られる
Ⅱb:家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる
Ⅲ:日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする
Ⅲa:日中を中心として上記Ⅲの症状が見られる
Ⅲb:夜間を中心として上記Ⅲの症状が見られる
Ⅳ:日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする
M:著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする
「障害高齢者」の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
高齢者のADLの状況を客観的に評価するため、厚生労働省が作成した指標
J:何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
1)交通機関等を利用して外出する
2)隣近所なら外出する
A:屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない
1)介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
2)外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている
B:屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
1)車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
2)介助により車椅子に移乗する
C:一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する
1)自力で寝返りをうつ
2)自力で寝返りもうたない
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